特定商取引法(特商法)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。WEBサービスを運営する個人事業主やソロプレナーにとっても、この法律の理解と適切な対応は非常に重要です。この記事では、特定商取引法の概要と実務上の対応ポイントについて解説します。
特定商取引法の基本知識
目的と対象取引
特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフなどの消費者保護のための制度を定めています。対象となる取引類型は以下の7つです:
- 訪問販売: 自宅などに訪問して販売等を行う取引
- 通信販売: Web広告や新聞等で広告を行い、Web上や電話、郵便等で申し込みを受ける取引
- 電話勧誘販売: 電話で勧誘し、申し込みを受ける取引
- 連鎖販売取引: いわゆるマルチ商法
- 特定継続的役務提供: エステ、語学教室など特定の継続的サービス
- 業務提供誘引販売取引: 仕事の提供を口実に商品等を買わせる取引
- 訪問購入: 自宅などに訪問して物品の購入を行う取引
WEBサービスを提供する事業者は、特に「通信販売」の規制に注意が必要です。
事業者が守るべき主な規制
行政規制
特定商取引法では、取引類型ごとに様々な行政規制が設けられています。通信販売の場合、以下のような規制があります:
- 販売価格や代金の支払い方法・時期、商品の引渡し時期など、広告に特定の事項を記載する義務
- 事実と異なる内容の広告、誇大広告などの禁止
- 承諾していない消費者へのメール広告の禁止
民事ルール
消費者保護のために、以下のような民事ルールも定められています:
- クーリングオフ: 一定期間内なら無条件で契約解除ができる制度(通信販売には適用されない)
- 意思表示の取消し: 事業者の不実告知等により誤認して契約した場合の取消権
- 中途解約権: 継続的な契約の中途解約と損害賠償額の制限
特定商取引法違反のペナルティ
特定商取引法に違反した場合、以下のようなペナルティが科される可能性があります:
- 行政処分:
- 業務改善の指示
- 業務停止命令(最長2年間)
- 業務禁止命令
- 刑事罰:
- 個人: 最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科
- 法人: 最大で3億円以下の罰金
- 社会的信用の失墜:
- 行政処分を受けた場合、事業者名や処分内容が公表される
実務上の対応ポイント
1. 特定商取引法に基づく表記の徹底
WEBサイトやECサイトを運営する場合、以下の情報を明記する必要があります:
- 事業者の氏名(名称)
- 住所
- 電話番号
- 代表者または責任者の氏名
- メールアドレス
- 商品・サービスの価格
- 送料その他付帯費用
- 支払時期・方法
- 商品の引渡し時期
- 返品・交換・キャンセルに関する条件
2. 書面の電子化対応(2023年改正)
令和5年の法改正により、特定商取引法で義務付けられている書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た上で電磁的記録の提供が可能になりました。電子化に対応する場合は、以下の手続きが必要です:
- 消費者への提示事項の明示
- 事業者の説明義務の履行
- 適合性確認(消費者が電子データを受け取れる環境にあるか)
- 消費者の承諾の取得
- 承諾を得たことを証する書面の交付
- 電磁的記録の提供
3. 広告表現の適正化
誇大広告や不実告知は厳しく規制されています。以下の点に注意しましょう:
- 客観的事実に基づかない表現の使用を避ける
- 「絶対」「必ず」などの断定的表現を控える
- 効果や性能について科学的根拠のない表現を避ける
- 比較広告を行う場合は公正かつ客観的な比較を心がける
4. 個人情報の適切な管理
特定商取引法と個人情報保護法は密接に関連しています。個人情報の取り扱いについても以下の点に注意が必要です:
- 個人情報の利用目的の明示
- 適切なセキュリティ対策の実施
- 第三者提供に関する同意の取得
- 保有個人データに関する公表事項の明示
まとめ
特定商取引法は、消費者と事業者の間の公正な取引環境を確保するための重要な法律です。違反すると重いペナルティが科される可能性があるため、事業者は自社の取引形態に応じた規制内容を正確に理解し、適切に対応することが求められます。
WEBサービスを提供する個人事業主やソロプレナーも、特定商取引法に基づく表記の徹底や広告表現の適正化など、法令遵守のための取り組みを行うことで、消費者からの信頼を獲得し、持続可能なビジネスを展開していくことができるでしょう。

