個人事業主として事業を営む上で、経費の正しい計上は節税につながる重要なポイントです。「収入-経費」で計算される所得をベースに税金が決まるため、適切に経費を把握することは事業の健全な運営に欠かせません。この記事では、経費計上できるものとできないものを詳しく解説します。
経費計上できるもの
事業に直接関わる費用
個人事業主が経費として計上できるのは、基本的に「事業を行うために使ったお金」です。以下に主な経費項目を紹介します。
人件費
従業員に支払った給与や賞与、手当など、人を雇用する際に発生する費用です。青色申告の場合は、一定の条件を満たせば家族への給与も経費計上できます。
地代家賃
店舗やオフィスの家賃、社用車の駐車場代、事業用の建物にかかる費用が該当します。
交際費
会議や打ち合わせを目的とした交際に伴う飲食代や、得意先などへの贈答品の代金、取引先に関わる冠婚葬祭で支払ったご祝儀や香典などが含まれます。
消耗品費
取得価額が10万円未満のものは、パソコンやタブレット、デジカメであっても消耗品費として経費算入することができます。また、青色申告者であれば30万円未満の資産まで経費とすることができます(年間合計額300万円まで)。
旅費交通費
業務を行う上で必要な電車、バス、タクシーなどの交通費、出張の際の交通費や宿泊費、ガソリン代などが該当します。出張の日当も含まれます。
水道光熱費
水道料、電気代、ガス代などのライフラインに関する費用が該当します。事業にかかった部分のみ経費とします。
通信費
インターネット回線使用料や通話料、切手代、ファックス代などが含まれます。
広告宣伝費
商品やサービスを宣伝するためにかかった費用。WEBサイトやチラシ、看板などの制作費、広告の出稿料などが該当します。
租税公課
個人事業税、印紙税、固定資産税、事業用自動車の自動車税などの税金が含まれます。
経費計上できる税金
以下の税金は経費として計上できます:
- 個人事業税
- 固定資産税(事業用資産分)
- 都市計画税(事業用資産分)
- 自動車税・自動車重量税(業務使用分)
- 印紙税
経費計上できないもの
プライベートの支出
プライベートの支出は事業を行うために使ったお金ではないので、個人事業主の経費にはなりません。プライベート兼事業用に支払った費用については、家事按分の処理を行うことで、事業にかかった分だけ経費に計上できます。
個人事業主本人の福利厚生費
個人事業主本人の健康保険料や健康診断の費用、スポーツジムの会費などは、個人事業主の経費に計上できません。ただし、従業員の福利厚生として使った費用は、経費として計上できます。
一部の税金や手数料、罰金
以下の税金や費用は経費計上できません:
- 所得税
- 住民税
- 個人事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料
- 交通違反の反則金
- 追徴課税による支払い
未使用の事務用品の購入費
事業用の事務用品を購入した費用は経費に該当しますが、未使用のものに関しては経費に計上できません。使用した分の購入費だけを、その年の経費として計上することになります。
個人事業主と生計を一にする家族や親族への支払い
個人事業主と生計を一にする家族や親族に支払った給与等は、原則として経費にはできません。ただし、青色申告を行っている場合は、一定の条件を満たしていれば、支払った金額のうち一部を経費にできます。
家事按分について
自宅兼事務所や事業とプライベートで共用している自動車などの費用は、事業で使用している割合に応じて経費計上する必要があります。これを「家事按分」といいます。
例えば、自宅の一部を事務所として使用している場合、水道光熱費や家賃は使用面積の割合で按分します。自動車の場合は、走行距離や使用日数などで按分するのが一般的です。
まとめ
個人事業主にとって、経費の正確な計上は節税につながる重要なポイントです。事業に関連する費用は広く経費として認められますが、プライベートな支出や特定の税金などは経費にできません。
経費計上の際は、「その支出が事業のために必要だったか」という点を常に意識し、領収書やレシートなどの証拠書類をきちんと保管しておくことが大切です。不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な経費管理を行うことで、無駄な税金の支払いを避け、事業の健全な発展につなげましょう。

